もしも交通事故を起こしてしまったら

死亡事故による刑事処分

死亡事故による刑事処分 死亡事故になった交通事故では、加害者には刑事処分が課されることがあり、重大な事故であればあるほど処分は重くなります。
刑事処分には罰金、禁錮、懲役の3種類があります。罰金は指定された金額分の財産を納付することで、通常は金銭を一括で支払います。交通事故の罰金は数十万円と高額ですが、滞納をすると身柄を拘束された上で労役場での作業を命じられることになるため、期限までに支払えるだけの現金を用意するしかありません。
禁錮と懲役は、ともに一定期間収容施設に留置される刑罰です。入れられる施設は年齢や性別、心身の状態などによって決まりますが、どの施設内でも刑務官などの監視のもとで規則正しい生活をおくることになり、ルールを破ると相応のペナルティーがあります。
2つの刑罰は、禁錮刑では単に独房に収監されるのに対し、懲役は独房から出て一定の作業をしなければならないのが大きな違いです。悪質かつ重大な事故だと、10年を超える期間にわたって留置されることになってしまいます。

交通事故で死亡事故になると刑事裁判に該当

交通事故で死亡事故になると刑事裁判に該当 交通事故で死亡事故をおこすと、刑事裁判に該当するので注意が必要になります。交通事故による刑事責任は、過失運転致死もしくは危険運転致死罪が適用される可能性があるからです。
被害者家族への慰謝料は民事裁判になりますが、亡くなったことについての罰則は刑事裁判で判決がくだります。交通事故による死亡者を出した場合は、民事や刑事そして行政でそれぞれ処分があり、異なる処分がされるのが特徴です。行政上の処分で免許は取り消しになり、刑事で判決が決まると交通刑務所で罪を償います。
判決の罪名は故意か不注意でおきた事故かで異なるのが特徴です。故意もしくはそれに近い重度な過失が認められた場合、危険運転とされ長いと懲役30年近い判決になります。
過失運転と判決がおりても、被害者が亡くなっている場合有罪になり刑務所に入る事になるのが特徴です。交通事故で相手が怪我か死亡かで、裁判の内容がかわり罰金または懲役の年数がかなり変わります。